EPAの根拠資料とは何か

①原産地証明書や自己申告文を「出すだけ」では不十分

実務上、本当に重要なのは
「その原産性を説明できる根拠資料を、後から出せるか」です。

なぜなら、EPA適用後であっても、
輸入国税関は最長5~7年間、原産性の根拠資料の提出を求めることができるからです。

この確認手続きが、いわゆる 「事後検認」 です。


根拠資料がない場合のリスク

事後検認の際に、
税関が納得できる根拠資料を提出できなければ、次のような事態が起こります。

  • EPA特恵の否認
  • 関税の追徴
  • 延滞税・加算税の発生
  • 通関遅延によるコスト増
  • 取引先からの信頼低下

特に注意すべき点は、
「立証責任は輸出者側にある」ということです。

「昔作ったはずだが見当たらない」
「担当者が退職して分からない」

こうした説明は、一切通用しません。


否認された場合のダメージ(イメージ)

【試算例】

  • 年間輸出額:5,000万円
  • EPAによる関税削減効果:10%(=500万円)

検認で否認された場合:

  • 関税追徴:500万円
  • 延滞税・加算税:約50万円
  • 通関遅延による倉庫料など:約20万円

合計:570万円以上 + 信用低下(数値化不能)


② 根拠資料の「黄金セット」とは何か

EPAの事後検認において、
最低限これだけ揃っていれば説明が通るという資料があります。

それが、次の 3点セット です。

① 原材料対比表
② 製造工程図
③ BOM(部品表)

これを私は、
「原産性立証の黄金セット」 と呼んでいます。

逆に言えば、
この3点が整理されていない場合、
どれだけ口頭で説明しても、税関は納得しません。


③ 対比表・製造工程図・BOMの役割

では、それぞれの資料が
税関に対して何を説明する役割を持っているのかを整理します。


(A)原材料対比表

― 原産性ルールを満たしていることを示す「答案用紙」

原材料対比表は、
EPAの原産地規則を、条文どおりに満たしているかを示す表です。

主な役割は次の3点です。

  • 使用している原材料は何か
  • それぞれが「原産」か「非原産」か
  • HSコード変更基準やVA基準を満たしているか

つまり、
「結論」を一目で示す資料です。

税関はまず、この表を見て
「理屈として合っているか」を確認します。


(B) 製造工程図

― その結論が「現実に行われている」ことを示す証拠

原材料対比表だけでは、
「本当にその加工をしているのか?」が分かりません。

そこで必要になるのが、製造工程図です。

製造工程図の役割は、

  • どの工程を
  • どの国で
  • どの順番で行っているか

視覚的に示すことです。

税関はここで、
単なる積み替え・簡単加工ではないか
をチェックします。


(C) BOM(部品表)

― 数字の裏付けをする「計算根拠」

BOMは、
原材料対比表の数字を裏から支える資料です。

具体的には、

  • 使用している部品・材料の一覧
  • 数量・単価
  • 原産・非原産の区分

を示します。

VA基準(付加価値基準)を使う場合、
このBOMがないと計算の説明ができません。

税関にとってBOMは、
「この数字、本当に合っている?」
を確認するための必須資料です。


④ なぜこの3点があれば足りるのか

事後検認で税関が見ているポイントは、
実はとてもシンプルです。

税関のチェック観点は、次の3つに集約されます。

  1. ルールを満たしているか(理屈)
  2. 実際にその製造をしているか(実態)
  3. 数字に根拠があるか(証拠)

これを資料に当てはめると、こうなります。

税関の視点対応する資料
理屈原材料対比表
実態製造工程図
証拠BOM

つまり、
この3点で「原産性の説明が完結する」**のです。


よくある誤解

  • インボイスだけあれば足りる
  • 原産地証明書があるから大丈夫
  • 契約書を出せば説明できる

これらはすべて 補助資料 であり、
主役にはなりません。

事後検認で本当に問われるのは、
「なぜ原産といえるのか」を
第三者(税関)に説明できるかです。


まとめ

EPA実務において重要なのは、
完璧な資料を大量に作ることではありません。

  • 原材料対比表
  • 製造工程図
  • BOM

この 黄金セット
いつでも出せる状態で管理しているか

それが、
EPAを「安心して使える会社」と
「いつか否認される会社」を分けます。