積送基準が生む機会損失
EPA活用の大きな障壁が積送基準(Direct Consignment Rule)です。
原則: 輸出国から輸入国へ直送されること
例外: 第三国(非締約国)経由の場合、以下を証明する必要がある:
- 当該第三国で積卸し・保管以外の作業が行われていないこと
- 当該第三国の税関管理下にあること

実務で頻発する「シンガポール・香港問題」
【典型的なケース】
状況:
- 輸出国:タイ(EPA締約国)
- 経由地:シンガポール(EPA締約国だが、積替え拠点として利用)
- 輸入国:日本
問題点: シンガポールで積替えが発生すると、原産性が失われるリスク
【解決策①:通し船荷証券(Through B/L)】
定義: 輸出港から最終仕向港まで一貫した運送契約を示すB/L
メリット:
- 追加書類不要
- 第三国での作業が「単なる積替え」であることを証明
取得のポイント:
- 船積み時に船会社にThrough B/L発行を依頼
- 「Final Destination: Yokohama」など最終港を明記
- 経由地は「Via Singapore」として記載
注意事項:
- すべての船会社が発行可能とは限らない
- フォワーダーの混載便では取得困難なケースも
【解決策②:非加工証明書(Non-manipulation Certificate)】
定義: 第三国の税関・商工会議所が発行する「当該貨物に加工等が行われていない」ことの証明書
発給機関の例:
| 国・地域 | 発給機関 | 申請先 | 発給日数 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール | Singapore Customs | オンライン申請 | 3~5営業日 | 約S$50~ |
| 香港 | Hong Kong Trade and Industry Department | 書面申請 | 5~7営業日 | 約HK$300~ |
| ドバイ | Dubai Customs | 担当官へ申請 | 7~10営業日 | 要確認 |
必要書類(一般例):
- 輸出国で発給された原産地証明書(コピー)
- 輸入B/L、輸出B/L
- インボイス、パッキングリスト
- 倉庫保管証明(Warehouse Receipt)
- 申請書(所定フォーマット)
実務の落とし穴:
❌ 事前準備不足
→ 貨物到着後に初めて必要性に気づく
❌ 言語の壁
→ 英語または現地語での書類準備
❌ 発給遅延
→ EPA税率適用タイミングを逃す

【解決策③:直送ルートへの変更】
戦略的アプローチ:
コスト比較の例(タイ→日本、年間100TEU)
| ルート | 運賃/TEU | 追加コスト | 年間総コスト | 積送問題 |
|---|---|---|---|---|
| タイ→シンガポール→日本 | $1,200 | 非加工証明$100/件 | $130万 | あり |
| タイ→日本(直送) | $1,500 | なし | $150万 | なし |
戦略的判断:
- 運賃差:$300/TEU × 100TEU = $30,000(約450万円)
- EPA関税削減効果が450万円以上なら直送検討
- 管理工数・リスクも考慮すると直送が有利なケース多数
日ASEAN EPAの「Back-to-Back CO」活用
画期的な制度:連続する原産地証明書
仕組み: ASEAN域内で積替えが発生する場合、中継国で新たな原産地証明書を発給できる
活用例:
ベトナム(生産)
↓ 【第1原産地証明書】
シンガポール(物流拠点)
↓ 【Back-to-Back CO発給】
日本(最終輸入)
メリット:
- シンガポールの高機能倉庫でVAS(付加価値サービス)可能
- ラベリング、検品、小分けなども実施可能
- 非加工証明不要
制限事項:
- 日ASEAN EPAのみ適用可能
- 中継国もASEAN加盟国である必要