7.FTA/EPA

C.実質的変更基準を満たす製品

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実質的変更基準を満たす製品とは、材料の中に非原産材料が含まれていてもEPA締結国において「実質的製造・加工」が行われると協定の原産地基準に適合し、「原産品」となる。

実質的変更となる製造・加工について、3つの基準が決まっている。

以下リンクで詳細を説明してます。

参考記事:関税分類変更基準とは
参考記事:付加価値基準とは

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