7.FTA/EPA

サプライヤー証明

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サプライヤー証明書は自社製造ではない材料の原産性を確認する書類。

これにより自社購買部材全額を原産材料として算入できる。
サプライヤー自身が証明を行わないといけないため、制度の周知徹底が重要となる。
またこのフォーマットは1年に1回の更新が義務付けられている。
フォーマット自体は決まっていないが、日本商工会議所がサンプルフォーマットを公開しているのでそれに準じて作成するとよい。

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